弁理士とはいったいどういった法律家なのか。弁理士の真実に迫る!

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弁理士の歴史

特許制度のはじまり

 

開国後、日本にはじめて欧米の特許制度を紹介したのは、福沢諭吉の「西洋事情外編」(1867年)ですが、ただちに特許制度が制定されたわけではありません。  

明治4年(1871年)に、明治政府は「専売略規則」を制定したものの、1件の出願もなく、1年で廃止されました。専売権を与えるには、発明の内容があまりにも劣悪だったのと、対応する政府組織も貧弱だったためです。

弁理士制度のはじまり

 

明治23年に特許局事務官が「東京特許代言社」を神田と築地に開設、これが弁理士の仕事のはじまりといわれています。  

明治32年(1899年)、不平等条約改正とひきかえに、外国人にも特許出願を認めた特許法が施行され、同年パリ条約にも加盟しました。 このとき、「特許代理業者登録規則」が発布され、年末まで138名が代理業者として登録されました。それまではだれでも特許申請の代理人になれ、技術に関する専門知識や法律知識のない人たちが願書の作成から明細書の内容の作り方まで引き受けていたものですから、内容的にあやしいものもあり、出願数の増加とともに出願代理人制度の必要性が強まっていきました。

しかし、特許法はできたものの、日本の特許が独占されてしまうことをおそれて、明治政府は外国人に特許を与えることを嫌いました。 結局厳しく審査をすることで、外国人に特許を与えないようにしましたが、これは日本人の出願に対しても門戸を狭めることとなり、もともと技術水準の低い日本人の特許出願をほとんど拒否するようになってしまいました。

この事態を産業政策上得策ではないとみた政府は、明治38年(1905年)にドイツの実用新案制度を取り入れて、現在の制度の基礎ができました。